〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田128-2-1-8-201
東松戸駅から車で5分 駐車場:あり(1台)
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選ばれる理由についてご紹介します。
大多数の会計事務所、税理士法人は担当制をとっており、お客さま対応は担当者が行う場合が多いと思います。弊社ではお客さまへの対応は所長が行いますので、社内決済がない分、迅速・柔軟な対応をしてもらえたと、お客様からお声をいただいております。
相続税の申告は、事前の対策も含め、誰が行っても同じという事はありません。
不動産の評価(時価評価)や遺産分割の仕方によって相続税の納税額が変わるため、その申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。逆に言えば、申告業務を手掛ける税理士が違うだけで、納税額に明らかな差がでてくるのが相続税です。弊社は相続専門の税理士法人で重ねた実務経験と、独立後も実務研究、租税訴訟等の判例研究の勉強会により、自己研鑽を重ねておりますので、様々な場面に柔軟に対応出来るのが大きな強みです。
原則として、遺産分割の協議(分割)は、相続時点での取得(分配)となるため相続後の入金・支払については考慮されません。「均等に取得する」としても、実際の取得額がいくらになるのか分からなくなるケースが多いです。このため、協議書とは別に相続後の資金集計表(分配金計算表)を作成しないとわかりません。
多くの事務所では遺産分割協議書の作成は作ってもその後の集計まではしません。申告書作成には直接関係はないのですが、ご希望の方には資金集計表(分配金計算表)の作成をしています。相続後の資金確認と、分配額(送金額)を確認(納得)することが出来たとお客さまから喜ばれています。
申告書を提出する際に、書面添付制度による申告を実施しております。
書面添付制度とは、税理士による申告書の保証書のようなもので、自ら整理した事項や法的な根拠等を記載した書面を申告書に添付して提出するものです。
事前に説明書を提出(書面添付)することにより、税務調査される可能性は少なくなり、調査対象となった場合には、税務調査の前に税理士に内容の確認をとります(意見聴取制度)。意見聴取により調査官の疑問が解決された場合には、税務調査は省略されます。
書面添付をしていない場合、直接お客さま宅へ税務調査が入りいろいろ話を聞かれることになりますので、お客さまにとって安心できる制度とも言えます。
相続では、相続税の申告書作成だけではなく、戸籍の収集や不動産登記、遺産分割協議書の作成など、様々な作業が発生します。弁護士、司法書士など各分野の専門家と連携しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税申告、相続手続きの不安・疑問を解消できるよう分かりやすい言葉で説明できるよう心がけております。また、初回無料相談時に報酬の概算額をご案内しています。
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