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相続税の基礎知識

相続税はかかるの?

相続税は、課税価格に対して課せられるものです。

課税価格とは、おおまかに言うと被相続人のプラスの財産(預貯金や土地など)から、マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を引いた金額です。

課税価格の合計額から、差し引けるのが基礎控除額で、基礎控除額が大きいほど相続税の金額は少なくなります。
税制改正により、平成27年1月1日以降の相続については基礎控除額が4割下がったため、申告が必要になるケースが増加しました。

基礎控除額=3,000万円+(600万円+法定相続人の数)で、求めます。

法定相続人とは、相続人のことで親族のうち常に相続人となるのは、「配偶者」です。
さらに、次の3パターンに該当する人がいた場合、その人も法定相続人となります。これら3パターンには優先順位が設けられており、「1の該当者がいなければ2」「1.2の該当者がいなければ3」という形で法定相続人が決まります。

1. 被相続人の子
2. 被相続人の父母
3. 被相続人の兄弟姉妹

したがって、被相続人が妻と子を残して死亡した場合、法定相続人は妻と子になり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。一方、子がいない状態で死亡したのであれば、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が出てきます。

相続手続きの「全手順」・期限

相続手続きの流れを表にまとめました。

ご臨終より 手続き
7日以内

・死亡診断書の取得
・死体埋葬火葬許可証の取得
・死亡届の提出

10~14日以内

・年金受給停止の手続き ・年金受給権者死亡届の提出
・国民健康保険証の提出
・介護保険の資格喪失届
・住民票の抹消届 ・住民票の除票の申請
・世帯主の変更届

なるべく早く ・健康保険証の返却 ・遺言書の調査、検認
・相続人の確定
・個人の財産調査
・遺産分割協議の開始
3カ月以内 ・相続放棄または限定承認
・相続の承認又は放棄の期間の伸長
4カ月以内 ・故人の所得税の確定申告(準確定申告)
速やかに ・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更登記
10カ月以内 ・相続税の申告
1年以内 ・遺留分滅殺請求
2年以内 ・葬祭費
・埋葬料の請求
・高額医療費の請求
・生命保険金の請求
5年以内 ・遺族年金の受給申請 ・相続税の税務調査

誰が相続するか(遺言書がない場合)

まずは財産目録(財産のリスト)を作ります。
遺言書がない場合、まず行わなければならないことは「財産がどれだけあるか」を調べることです。

遺産分割を行った後に、新たな財産が見つかった場合、新たな財産について改めて遺産分割をする必要があるので、時間と労力がよりかかってしまいます。

また、土地や家屋など値段がつけにくいものは評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。

遺言書がない場合、相続する人は配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)となります。
どれだけ相続するかは、相続の方法が「法定相続」「分割協議による相続」かによって異なります。

分割協議を行う場合は、協議を通して相続する割合を決まますが、法定相続の場合は下記の表の割合で相続することになっています。

 

相続人 配偶者
(必ず相続人)


(第1順位)


(第2順位)

兄弟姉妹
(第3順位)

配偶者・子 1/2

1/2

- -
配偶者・親 2/3 - 1/3 -
配偶者・兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
配偶者のみ - - -
子のみ

-

- -
親のみ - - -
兄弟姉妹のみ - - -

相続でお困りなら

あなたのお悩みを解決します!​

相続のことなら、佐藤康仁税理士事務所へおまかせください。

相続税が一番安くなる遺産の分割方法や、お客様へ最適なご提案をさせていただきます。

会社の顧問も長く経験しておりますので、遺産に会社がある場合(株式の評価)も対応可能です。

相続税の納税額がゼロでも、各種の特例を使ったうえで納税額がゼロとなる場合には、相続税の申告が必要になるケースがあります。相続税の申告が必要かどうかお聞きになりたい方も、お気軽にお問い合わせください。

 

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